強迫性障害で障害年金をもらえますか?

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強迫性障害で障害年金をもらえますか?

強迫性障害を理由に、障害年金を受給することは状況しだいでは可能です。

しかし、一言で「状況しだいでは可能です」と無責任に書いてしまうことはしたくないので、まずは障害年金と言うものの本質から入りたいと思います。

とても厳しいことを書きますが、最初に知るのと後で知らされるので、どちらがいいかと考えて、あえて載せてみました。よろしくお願いします。


1.症状によって強迫でも受給が可能なケースもあるが、どちらかというと「まれ」である

強迫性障害を理由に障害年金を請求し、受給しているひとも居ますが

これは「まれ」なケースです。

どういうことかというと、障害認定の病名としては「重度の神経症」というのはあります。

そのため、強迫も例外的に認められることがありますが

年金審査の要素は、どちらかというと「躁うつ病」や「統合失調症」向けにできています。

審査となる要素の一例をあげると…

  • 自分でかんたんに服が着られる

  • しっかりと金銭の管理ができる

  • バランスよく食事ができる

などの項目が数項目あるため、この項目に「できない」または「援助なしではできない」に該当しないと年金の受給はできないことになります。

もちろん、医者に症状を重く書いてもらうことは違法です。

(*)援助ということばの解釈ですが、「介護」とは異なり

家族またはそれに順ずる人の「助言」を意味します。


2.障害の認定を受けると、それと引き換えに就職が困難になる

精神障害による障害年金を受けているということは

専門的には「基本的な日常生活能力に一定の障害がある」とみなされます。

身体障害のように、障害の程度を「科学的根拠となる数字で表せない障害」ですので、審査は日常生活のハンデをベースに行われます。

また、年金を受給していると職安での求人は障害者枠での募集となります。

企業へ就職を希望する人には、地域差はありますが

求人の数から見てもデメリットになるので、安易な受給はお勧めしません。

就職にあたってはかなりのハンデとなるでしょう。

ですので、アルバイトを探すだけでもハードルが増えることの認識が必要です。

障害年金を受けていることを隠せばいいと思っている人もいるでしょうが、そういうことは通用しません。

年金については手当金とは異なり社会上の「重み」が違うのです

いくつかのケースで、実際に年金を受給していることが企業に知られてしまうことがあります。

また、何らかの理由で発覚したときに重大な瑕疵(問題)があるものと判断されます。

解雇になるかは企業側しだいですが「健康ではないのに健康と偽った」ことになり懲戒の対象になりえます。

なので、自営業、不動産収入、株などの収入を除くと就職は狭き門です。

「障害年金を社会復帰の手段に!」と思う気持ちはとても大事ですが

近い将来は就職をしたい…と考えている人は安易に年金をもらうと問題になる可能性があると思ってください。

ただし、雇用主と話し合って解決できることも多々ありますし、事業主さんにとって

障害者を雇用することで、補助金が企業に入ることを考えて、入社を許可してくれる場合もあります。

われわれの目線で見れば、「補助金というお金目当てで雇われた!」と不服かもしれませんが

そこだけを我慢できれば、雇用主と良い関係で仕事ができると思います。


3.あなたの行動が、将来の精神障害者への視線を決めてしまう

無事に、雇用主との折り合いが付いて就職ができたとします。

しかし、これにも注意があります。

職場には必ず細かいルールがあると思います。

基本的なことを言えば、「遅刻・欠勤をしない」などです。

労力をお金で売っているわけですので、雇用主から見れば

障害者だから…は通用せず無断欠勤・遅刻は重大な問題です。

これらのことを守れないと、たとえ「気分の落ち込みで」やむを得ないとはいえ、雇用主側から見ると

「精神障害者を今後雇うのを辞めよう」と考えてしまうかもしれません。

そのため、あなたが辞めたあとからくる、精神疾患を持った患者さんに対して雇用主側が受け入れを拒否してしまい

その弊害として、社会から精神障害者が孤立してしまうことも考えられます。

実際、職安で精神障害の就職枠の絶対数が少ないのは

「一度は受け入れたが、事実上困難と判断し、今後は拒否する」といったケースがあるようなので

就職するときは「この会社の障害者代表」という看板を背負っていることも認識しておくべきです。

会社といい関係になれば、将来の精神疾患への見解がよくなるとおもいますので

みんなで協力して行きましょう。


4.年金保険料をしっかり払っていないひとは対象外!

当たり前ですが、病気にかかる以前の段階で加入手続きを済ませて保険料を納付していない人は請求そのものができません。

あらかじめ学生特例や免除などの制度を利用されることをお勧めします


5.難解な専門用語との格闘となる。

年金を請求するに当たって、まず考えられるのは専門用語の壁です。

・初診日

・裁定請求

・申立書

などの聞きなれない専門用語との格闘が必要ですので、確認強迫のある人や抑うつ傾向が強い人は自分ひとりで申請することが非常に困難である。

もちろん、聞きながら申請することも不可能ではありませんが

窓口で全項目を教えてもらうことは困難だと思ってください。

専門用語を理解するために、書籍を買ったり社会保険庁や役所などに出向いて説明を受けるハードルも高いうえに

病院、社会保険事務所(あるいは役所)を何回か行き来しないといけないので、いざ「やるぞ!」と思っても、自由に外に出られない人は申請さえできない。また、病院で行ってくれることは診断書を書くことだけなので、自分のケースを自らしっかり把握し、社会保険事務所または市区役所に行って申請しないといけない。


6.そういう時は有料で障害年金の裁定請求を代行してもらうことが可能

以上のようにハードルが高いですが年金の請求に関しては、国家資格の社会保険労務士(社労士)の有資格者であれば代行が可能である。料金は高いが申請手続きをお任せできます。

精神障害障害年金で検索すると見つかりますよ


7.障害年金は受給することがゴールではない

裁定請求が行われ、障害認定が降りると、年金が支給されますが年金の受給はあくまで通過点であって、年金をもらうことや将来にわたってもらい続けることをゴールに考えてはいけない。

はじめはみんな「将来にわたってもらい続ける」ことなんて目標になんてしないんです。しかし、いつの間にかベクトルがずれるケースが多々あるので、申請する前に「これは通過点だ」という強い意志が必要です。

主治医が診断書を書いてくれなくなることは、いまのあなたの病状が年金をもらうほどの病状ではないとの認識も大事です。